大判例

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仙台高等裁判所 昭和27年(う)727号 判決

中止未遂たるには外部的障碍の原因が存しないのに拘らず内部的原因により任意に実行を中止し若くは結果の発生を防止した場合でなければならないと解すべきである。しかるに本件被告人は吉田かねを殺そうとして鉞を以てその頭部を殴打したが流血のため左頬が染つたのを見て更に打撃を加えることを中止したのであるから意外の障碍により殺害の目的を遂げなかつたものに外ならない。従つて叙上の見解に基き弁護人の中止犯に関する弁疏を排斥し本件を障碍未遂犯と認定した原判決は洵に相当であつて所論のような違法は存しない。

(後略)

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